外国為替証拠金取引被害のよくあるご質問
1.外貨預金と同じようなものだと言われたのですが…
- Q.
外貨預金のようなものなので、安心してくださいといわれました。本当にそうなのでしょうか? - A.
@銀行の扱う外貨預金などとは全く違うものです。 外貨預金は、ドルやユーロ建てで貯蓄を行うものですが、外国為替証拠金取引は、証拠金を預けることにより、 出した金額の何倍もの取引を行うものであり、出した金額以上の損失を負う可能性があるものです。
Aもし、「外貨預金と同じようなもの」という説明をされたのであれば、 そのような業者とは取引を行わないほうがよいでしょう。
2.しつこい勧誘を断れず取引してしまった…
- Q.
外国為替証拠金取引を扱う会社から毎日のように電話がかかってきて、 断りきれずに取引をしてしまいました。損をしてしまった場合、損害賠償を請求できますか? - A.
勧誘を要請していない顧客に対して勧誘をおこなったり、 一度勧誘を断った顧客に再度勧誘を行なうことは違法です。
3.“絶対値上がりする”と言われたので取引してしまった…
- Q.
外務員の“この相場は絶対に間違いがない”“○○の値段は必ず上がる”などという言葉を信じ、 取引をしたら損をしてしまいました。この損失を先物会社に請求できますか? - A.
@顧客が、確実に儲かると誤解するような言葉で、勧誘することは違法です。
A契約を取消したり、相手方に損害賠償を請求できる可能性があります。
4.専業主婦ですが、取引で大損。家族に内緒なのですが…
- Q.
専業主婦なのですが、訳の分からないまま、取引をして損失を出してしまいました。 主人にも内緒なのですが、なんとかならないでしょうか? - A.
@顧客の知識、経験、財産の状況などを事前に把握し、 外国為替証拠金取引を行うのに適していない人を勧誘することは違法です。
Aそのため、ご自身で収入が得られない方への勧誘は、大半の場合は認められません。 このような方への勧誘が行なわれた場合、契約を取消したり、損害賠償を請求できる可能性があります。
例)専業主婦、年金生活者 など
B専門家に相談するとよいでしょう。ご主人に内緒だということも含め、 一緒に相談してみてはいかがでしょうか。力になってくれることでしょう。
5.念書を書かされている…
- Q.
取引の契約をするときに1時間ぐらいリスクの説明をされ、 内容を全て理解したという念書を書かされました。損失を出してしまった場合、 すべて私の責任になるのでしょうか? - A.
@“リスク説明”の内容を、あなたが本当は理解できなかった場合、 リスク説明とはいえません。説明義務に反しており、違法です。
A念書も“これを書かなければ取引ができない”などと言われて、 誘導的に書かされた場合は、効力が認められない可能性があります。
Bよって、相手の行為は違法である可能性があります。 説明の際に使用されたパンフレットや念書を持っていき、専門家に相談してみるとよいでしょう。
6.取引内容が分からない上、売買報告書などもない…
- Q.
大損失を出してしまったのですが、どんな取引を行ったのか全く把握していません。 売買報告書等も殆ど捨ててしまったのですが、損害賠償を請求できますか? - A.
@どのような取引を行ったのか把握していないのであれば、一任売買、無断売買が推測され、 相手方に損害賠償を請求できる可能性があります。
A売買報告書などの証拠書類は、弁護士の開示請求などによって、 相手方から取り寄せることが可能です(但し、多少費用がかかる場合もあります)。